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2024.02.02(金)

【重要なお知らせ】和解成立による訴訟終結のお知らせ

和解成立による訴訟終結のお知らせ

各  位

 

会社名  株式会社セイクン
愛知県名古屋市南区赤坪町213番地の1
代表者名 上野 晃

 

和解成立による訴訟終結のお知らせ

 

当社は、株式会社落雷抑制システムズ(横浜市西区みなとみらい二丁目2番1号 横浜ランドマークタワー44階、以下「LSS社」といいます。)から、損害賠償等を請求される訴訟(東京地方裁判所令和元年(ワ)第22867号、以下「本件訴訟」といいます。)を提起されておりましたが、令和6年1月26日付で、同社との間で訴訟上の和解(以下「本件和解」といいます。)が成立しましたのでお知らせいたします。

 

1 和解の内容

(1)LSS社は当社に対し、本件訴訟において①金1000万円の損害賠償、②謝罪広告の掲載を求めていましたが、これらの請求は本件和解に定められることなく、いずれも放棄されました。

 

(2)当社は、「関係者外秘(顧客配布不可)」の表示を付して、当社の代理店に「dinnteco Japan/他社『LLS』商品比較表」(以下「本件比較表」といいます。)と題する内部資料を配布していましたが、この本件比較表については、一切の書面を廃棄し、電磁的記録として保有するものについては削除することが確認されました。

 

(3)当社は、本件比較表について、性能、耐久性等について当社商品を「〇」、LSS社商品を「×」と表示したこと等が不適切であったことを認めるとともに、当社が意図せずに本件比較表が第三者に流出したことについてLSS社に謝罪し、LSS社は当社の謝罪を受け入れることになりました。当社は、本件比較表を「関係者外秘(顧客販売不可)」の内部資料として作成していましたが、当社の意図に反して、本件比較表が第三者に流出することになったため、その点について謝罪させていただきました。なお、裁判所において、本件比較表の内容の真偽が判断されたわけではなく、当社においても、本件比較表の内容の真偽について言及したものではありません。

 

(4)当社は、当社商品について、「雷雲内の電荷を引き寄せて中和するものであること」「保護範囲内の電荷を24時間365日、常時ゆっくりと中和するものであること」「保護半径100mの範囲で、上空の電荷を常に引き寄せる働きをしていること」「JIS規格の第三者認証を受けたものであること」等の広告等表示を使用しないこととなりました。なお、これらの表現は、いずれも現在使用されていない広告等表示となりますので、当社の営業活動に何らの影響を及ぼすものではありません。あくまで説明の方法に関する問題であって、当社製品の品質や性能には何ら問題はないことを付記させていただきます。

 

(5)当社は、LSS社の製品について、「LSS社商品の性能は、当社商品の性能に劣るものであること」「LSS社商品は、落雷があった場合に破裂する可能性があること、又は、耐久性に問題があること」「LSS社商品は、JISその他の認証・準拠規格に適合せず、又は、認証を受けることができなかったものであること」等の広告等表示を使用しないこととなりました。なお、これらの表現は、いずれも現在使用されていない広告等表示となりますので、当社の営業活動に何らの影響を及ぼすものではありません。当社としましては、これらの表示を広告として使用する意図はなく、当社の代理店から事実の整理に関する説明を求められた際に、内部資料である本件比較表に記載したものでしたが、表示として適正でないとの理解に基づき上記のとおり合意することとなりました。

 

(6)当社及びLSS社は、当社商品及びLSS社商品について、科学的な証明がされていない仮説をもって科学的な証明がなされた事実であるかのような誤認を需要者に生じるおそれのある表示を使用し、又は第三者をして使用させないこととなりました。当社と致しましては、これまで通り、当社商品に関するメーカーにおける実験及び試験データを公開し、客観的かつ適正に当社商品の内容及び作動原理をご説明していく所存です。

 

(7)当社及びLSS社は、明示又は黙示を問わず、今後相互に、相手方の名誉、信用を毀損し、又は誹謗中傷となるような一切の言動を行わないものとすることになりました。当社としては、今後、LSS社から、黙示であれ当社の名誉、信用を毀損するおそれのある言動がなされないことを期待しています。

 

(8)当社及びLSS社は、今後の紛争防止のために、双方の落雷抑制装置の販売活動に用いる宣伝広告の内容に疑義が生じた場合には、互いに連絡の上、協議を行うことになりました。

 

以上

 

和解調書の原文はこちらよりご確認ください。
和解調書.pdf